本記事では、投資助言・代理業に登録できない事例・非常に困難な事例として、役職員の中に金融商品取引業者や登録金融機関に勤務した経験がある方がいない場合と無登録営業を行っている又は過去に行っていた事例、登録を希望する事業者の中に反社やその関係者が存在する事例の三事例について解説していきます。
◇役職員の中に金融商品取引業者や登録金融機関に勤務した経験がある方がいない場合
◇役職員の中に金融商品取引業者や登録金融機関に勤務した経験がある方がいない場合
現在の財務局での登録審査では、代表者、分析・助言担当者、コンプライアンス担当者、内部監査担当者の職務経験が最重要視されています。
そのため、証券外務員等の特定の金融に関する資格を保有している、個人投資家としての長年の経験と実績がある等の職務経験以外の部分のみでは、投資助言・代理業に登録するための人的要件を満たしているとみなされません。
監督指針上、特に法人の場合には、役員に最低一人以上は、職務経験のある方が求められていますので、金融商品取引業者や登録金融機関に勤務した経験がある方が一人もいない場合、投資助言・代理業者に登録することはできません。
さらに、2023年以降は、二名以上の職務経験のある方が求められる傾向にありますのでこの部分は、年々厳しくなっていく傾向にあります。
さらに、2023年以降は、二名以上の職務経験のある方が求められる傾向にありますのでこの部分は、年々厳しくなっていく傾向にあります。
個人事業主として投資助言・代理業者として登録する場合でも、代表者を含めて金融商品取引業者や登録金融機関に勤務した経験がある方が一人もいない場合は実質的に登録することはできません。
実際の職務経験を有する方が一人もいない場合に登録を希望する場合は、金融商品取引業者や登録金融機関に勤務した経験のある方を採用していただく必要があります。
◇無登録営業を行っている又は過去に行っていた場合
◇無登録営業を行っている又は過去に行っていた場合
現在、無登録で投資助言・代理業者に該当する業務を行っている事業者は、このような業務を中止し、自主的に財務局に状況を報告し、その後に財務局の指示に従って対応すれば、登録を認められる余地もわずかに存在しますが、このような場合でも、顧客との間にトラブルを抱えている等の深刻な事例では、投資助言・代理業に登録できる可能性は絶望的であると思われます。
無登録営業になりやすい業態としては、投資に関するオンラインサロンの運営、各種の投資に関する手法を教えるスクール運営、分析システム・EAの販売等がありますが、こうしたビジネスを既に行っておられる場合は、投資助言・代理業に該当する業務を行わないよう特に注意していただければと思います。
◇登録を希望する事業者の中に反社やその関係者が存在する場合
言うまでもないことかもしれませんが、反社やその関係者が支配している事業者又は、所属している事業者が投資助言・代理業に登録することはできません(※1)。
仮に万が一登録することができたとしてもこうした事実が発覚すれば登録を取り消されることになります。
従って、役職員を採用する場合、採用候補者にこのような人物が紛れ込んでいないか慎重に調査したうえで採用を行う必要があるでしょう。
※1
金融庁による金融商品取引業者に対する総合的な監督指針において、投資助言・代理業の登録審査について次のような記述が存在します。
(1)体制審査の項目
②暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。
関連ページ
・【2024年版】投資助言・代理業に登録するための人的構成要件まとめ
・投資助言・代理業の登録拒否要件と登録後に人的要件を満たせなくなった場合について
◇登録を希望する事業者の中に反社やその関係者が存在する場合
言うまでもないことかもしれませんが、反社やその関係者が支配している事業者又は、所属している事業者が投資助言・代理業に登録することはできません(※1)。
仮に万が一登録することができたとしてもこうした事実が発覚すれば登録を取り消されることになります。
従って、役職員を採用する場合、採用候補者にこのような人物が紛れ込んでいないか慎重に調査したうえで採用を行う必要があるでしょう。
※1
金融庁による金融商品取引業者に対する総合的な監督指針において、投資助言・代理業の登録審査について次のような記述が存在します。
(1)体制審査の項目
②暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。
イ. 本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
ロ. 本人が暴力団と密接な関係を有すること。
ハ. 金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ニ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ホ. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。
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