本記事では、投資助言・代理業の中の代理又は媒介業務を行う際の注意点について解説します。
◇代理又は媒介業務の概要
◇代理又は媒介業務の概要
代理又は媒介業務は、他の投資助言業者や投資運用業者から契約の締結に関する業務を委託され投資家との間で代理・媒介を行う業務です。
言い換えれば、代理又は媒介業務とは、他の投資助言業者や投資運用業者の代理店的な業務であると言えるかと思います。
◇代理又は媒介業務を行う際の注意点
◇代理又は媒介業務を行う際の注意点
投資助言・代理業者は、先に述べたように、他の投資助言業者や投資運用業者と投資家との間の契約の代理・媒介を行うことはできますが、集団投資スキーム型ファンドや投資信託等の有価証券又はデリバティブ取引の契約の締結に関する業務を委託され投資家との間で代理・媒介業務を行うことはできません。
こうした業務を行う場合は、対象となる金融商品にもよりますが、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、IFA(金融商品仲介業)、金融サービス仲介業の登録を受ける必要があります。
加えて、他の投資助言業者や投資運用業者と投資家との間の契約の代理・媒介業務を行う際は、投資家に対し、各種の投資リスクに関する情報提供や利益相反の回避、情報管理を徹底したサービスを提供する必要があります。
このように、投資助言・代理業者は、代理・媒介業務において他の金融商品と個人投資家との間の投資一任契約や投資顧問契約の代理又は媒介業務をすることもできますが、実際には代理又は媒介業務の顧客となるのは、ほとんどが機関投資家であり、個人投資家が顧客になるケースはほとんどありません。
最後に、金融庁・投資運用業等登録手続きガイドラインによれば、外国において投資助言業務又は投資一任業務を行う者は、国内の投資運用業者及び信託銀行を相手方とする場合、金融商品取引法第61条の登録義務の除外規定により、無登録で投資助言業務及び投資一任業務を行うことができるため、投資助言・代理業者として登録している事業者の中で、業務方法書に媒介業務を行う旨を記載している事業者は、国内資産運用業者等と外国投資助言業者間の投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介業務を行うことが可能です。
関連ページ
・【入門】投資助言・代理業に登録することでできるようになる業務とは?
このように、投資助言・代理業者は、代理・媒介業務において他の金融商品と個人投資家との間の投資一任契約や投資顧問契約の代理又は媒介業務をすることもできますが、実際には代理又は媒介業務の顧客となるのは、ほとんどが機関投資家であり、個人投資家が顧客になるケースはほとんどありません。
最後に、金融庁・投資運用業等登録手続きガイドラインによれば、外国において投資助言業務又は投資一任業務を行う者は、国内の投資運用業者及び信託銀行を相手方とする場合、金融商品取引法第61条の登録義務の除外規定により、無登録で投資助言業務及び投資一任業務を行うことができるため、投資助言・代理業者として登録している事業者の中で、業務方法書に媒介業務を行う旨を記載している事業者は、国内資産運用業者等と外国投資助言業者間の投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介業務を行うことが可能です。
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