本記事では、投資助言・代理業に登録することでどのような業務ができるようになるのかについて解説します。
 投資助言・代理業は、投資助言業と投資代理業の二つの業務から成り立っています。以下は、それぞれについての簡単な説明です。

◇投資助言業の業務
 投資助言業では、顧客である投資者に対し、投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券の価値等または、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を投資者から報酬を得て、投資者のために行う業務であり、最終的な投資判断は投資者自身が行います。

 有価証券の価格等について踏み込んだ助言を提供するファイナンシャル・プランニング業務や投資助言業務は、典型的な投資助言業に該当します。
 一方、新聞や雑誌、書籍等の不特定多数の者に対し、販売されることを目的として発行されるもので、不特定多数の者によって随時購入することが可能な文書に投資判断を掲載するといった行為は、投資助言業には該当しない除外事由とされています。
 しかし、直接業者に購入を申し込まなければ購入できないレポートの販売等は、投資助言業に該当する場合があります。
 さらに、インターネットを用いたサービス提供でも、単発での購入や利用を受け付けず会員登録等をしなければ投資情報の購入や利用ができない場合も投資助言業に該当する場合があり注意が必要です。

◇投資代理業の業務
 私が行政書士として登録のご相談を受けていた時にも、投資助言・代理業への登録をご希望のお客様からのご相談で、ほとんどのお客様は、投資助言業に関心を示されていました。一方、投資代理業に関するご相談は数えるほどしかありませんでした。
 投資助言業に比べるとマイナーな印象がある投資代理業ですが、次のようなものが投資代理業の業務とされています。

 投資代理業は、他の投資助言・代理業者または投資運用業者から投資一任契約または、投資顧問(助言)契約締結に関する委託をされ、投資者との契約締結の代理・媒介を行います。
 実際には、投資代理業の顧客となるのは、ほとんどが機関投資家であり、個人投資家が顧客になるケースはほとんどありません。このような点も、投資代理業がマイナーな印象を持たれる理由でしょう。

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